あすぷろ実行委員会規約

2017.9.11改訂

(名称)
第1条 本会は、あすぷろ実行委員会と称する。

(所在地)
第2条 本会は、東京都江東区有明1-4-11-425に置く。

(目的)
第3条 本会は、「わたしの手は、だれかの翼。」の理念に共感する人をアシスターとし、アシスターを増やすことと、アシスターの実践活動の支援を目的とする。

(アシスターの種類)
第4条 アシスターには個人(パーソナルアシスター)のほか、メディアアシスター、ビジネスアシスター、フィールドアシスター、トラベルアシスター、ショップアシスター、スクールアシスター、パブリックアシスターr、クリエイティブアシスター、コミュニケーションアシスターなどの種類を設定する。

(アシスターの分野)
第5条 アレルギーや過敏症等、赤ちゃん&ママアシスターズ、こども応援、介護とリハビリとトレーニング、障がい者の社会進出、エンド・オブ・ライフ、おとなの発達障害、訪日・在住外国人対応・防災などをアシスターの分野とする。

(構成)
第6条 本会は実行委員、理事会によって構成する。

(実行委員)
第7条 役員の推薦により、下記の要件を満たす個人・団体について、委員長が実行委員への委嘱を行う。                               
① アシスターとしての活動をビジネスまたはボランティアでされている方     
② 幅広い方々に知ってもらいたいという想いをお持ちの方
2 実行委員は以下の誓約事項についての了解を必要とする。
① ホームページ、フェイスブックサイトではお互いの意見の違いを尊重し、個人の意見であることを明確にしたうえでの投稿を行う。但し、他人(行政や企業・団体を含む)を攻撃する論調の発言はNGであり、管理者の指示に従うものとする。
② 実行委員間のメール等のやりとりにおいては、お互いの意見を尊重し、自分の主張を押し付けないように十分留意することで、良好な関係を維持できるよう努める。
③ あすぷろ実行委員会への批判を、退任後を含め行わない。              
3 実行委員はあすぷろ実行委員会のホームページやSNSにおいて、積極的に情報発信を行うものとする。                                  
4 委員長あての辞任届けを提出することで、いつでも辞任できるものとする。

(役員)
第8条 本会に次の役員をおく。
委員長 1名、 理事 複数名
2 委員長は実行委員会を代表し、会務を総括する。
3 委員長の業務執行に支障が生じた場合には、理事の互選により委員長代行を選出する。

(監事)
第9条 本会に監事を置く。
2 監事は本会の事業監査、会計監査を行い、また理事会に参加することができる。
3 監事の判断により、理事会を招集することができる。

(顧問)
第10条 本会に顧問を置くことができる。
2 顧問は本会の事業実施にあたり指導助言する。
3 顧問は豊富な学識経験、または事業に関わる豊富な経験を有する個人であり、理事会にて選任を行う。

(事務局)
第11条 本会の実務を処理するため、事務局を設置する。

(理事会)
第12条 本会に、役員会として理事会を置く。
2 理事会は2か月に1回の定例会議、また必要に応じて委員長の招集により臨時会議を開催し、委員長が会議の議長をつとめる。
3 理事会は役員の過半数の出席または委員長への委任状の提出により成立し、議事は出席者の過半数をもって決する。ただし、可否同数の場合は議長の決するところによる。
4 委員長の判断により、電子メールによる書面決議を行うことができる。

(議決を必要とする事項)
第13条 下記の内容については理事会の会議の議決を必要とする。
 (1) 役員・監事・顧問の選任、退任、解任及び実行委員の解任
 (2) 本規約の制定および改正
 (3) 事業計画及び予算・事業報告及び決算の承認
 (4) イベントの主催・協賛
 (5) アシスターの新たな分野の設定または廃止
 (6) 一般社団法人ASSYstar's Projectとの取り決め
  (7) 本会の解散

(事業収入)
第14条 以下の収入を元に運営する。
 (1) アシスターサインを企業・団体が製品・広告・販促物において使用する際のロイヤリティ
 (2) ステッカー・缶バッジ・ピンバッジなどの販売における、アシスターサイン使用のロイヤリティ
 (3) イベントへの協賛料・出展料等
(4) その他

(ロイヤリティ)
第15条 第13条第1項第2項により事業収入として得たロイヤリティのうち、65%をロイヤリティ入金後に権利者に支払うものとする。

(メディアおよび企業・団体との調整)
第16条 アシスターサインを使用するメディアおよび企業・団体との調整は電通またはあすぷろ実行委員が行うものとする。

(文書)
第17条 本会として発行する文書はすべて委員長名義とする。

(会計)
第18条 以下の原則によって運用する。
 (1) 本会は寄付を一切受けない。
 (2) 資産、費用および収入、請求書の管理・発行についてはすべて事務局が管理する。

(HAND WING合同会社)
第19条 HAND WING合同会社は当会の契約業務、決済業務を行うほか、実行委員への活動支援等を行うものとする。

(リスク管理・クレーム管理)
第20条 事務局が把握したリスク情報、クレーム情報は役員および監事、顧問の間でその情報を随時共有するものとする。

(事業年度)
第21条 本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(発足と本規約の発効)
第22条 本実行委員会は平成28年4月13日の役員会を発足日とし、本規約は同日を発効日とする。