プルデンシャル信託

プルデンシャル信託株式会社の本多巨樹社長にお聞きしました(上坂)。

プルデンシャル信託のホームページはこちらです。
以下の内容については広報担当のご了解を得ています。

プルデンシャル生命保険の沿革について

プルデンシャル・ファイナンシャルはアメリカで1875年に創業しました。

プルデンシャル生命保険はその一員で、1987年に日本法人を立ち上げて来年で30周年になります。

プルデンシャル生命保険は、生命保険のプロフェッショナルであるライフプランナー(営業社員)を通じてお客さまに経済的な保障と心の平和をもたらすことを創業以来の経営の柱としています。

日本における創業者は、長崎から苦学をしてアメリカにわたり、日本人として最初にアメリカにおける生命保険の専門家、アクチュアリーの資格を取った、坂口陽史(きよふみ)です。

生命保険界内の地位

プルデンシャル生命、ジブラルタ生命、PGF生命の3社でプルデンシャル・グループを形成しています。

2015年度決算ではグループとして、新契約高(年間の新規契約の死亡保障総額)は、国内の生命保険業界全体において日本生命に次いで2位、外資系の生命保険グループではTOPです。
保険料等収入では、日本生命、第一生命、かんぽ生命、明治安田生命、住友生命についで6位となっています。

プルデンシャル生命保険の考え方

多くの一般消費者にとって、生命保険に対するイメージは、なんとなく入っている、あるいは漠然と入っておいた方が安心というものかもしれません。

しかし、プルデンシャル生命では、オーダーメイドの生命保険を、お客さまの人生設計に合わせて設計し、しっかりと理解、納得いただかない限り、ご契約いただくことはありません。

プルデンシャル創業の精神である「人間愛・家族愛」は、今もなお、プルデンシャルの基本理念として生き続けています。
だからこそ我々は、ご家族のうちのどなたかがご不幸があったときに、残された家族の生活を金銭的な意味でお守りする手段として、死亡保障が最も重要と考えています。

プルデンシャル生命では、ライフプランナーがお客さまのライフステージの変化に合わせ、「生涯のパートナー」としてお客さまの人生に寄り添える存在であることを目指しています。
プルデンシャル生命の存在意義は、ライフプランナーがお客さまに寄り添い続けることにあると思っています。

ライフプランナーの採用と養成

ライフプランナーは現在約3,600名。
20代後半から60歳を超えるライフプランナーも在籍しています。
平均年齢は約40歳です。
新卒の採用は無く、すべて中途採用となっています。
また、あえて同業他社での保険販売の経験者を除外しています。

入社後、2年間を初期教育期間としており、生命保険やその周辺知識を兼ね備えたプロフェッショナルとして、お客さまに最適な保険を提供できるよう、独自の実践的な教育システムによる育成を受けることになります。

他の生命保険会社との違い

まず、プルデンシャル生命ではライフプランナーのみが生命保険の販売を担当しており、いわゆる「マルチチャネル」の形態は採用していません。

国内の生命保険業界を見渡しますと、最近では携帯電話会社とも提携するなど、多くの会社がマルチチャネル化の戦略をいっそう推し進めているようです。
一部、当社のようなコンサルティング型営業を行う会社もありますが、保険代理店制度も併用されているところが多く、コンサルティング型営業に特化している会社は非常にユニークな存在となっています。

もう一つの特徴は、オーダーメイドでお客さまのライフステージの変化に合わせ、最適な保障をご提供することです。
特に、大切な人を守るための死亡保障こそが最も重要であり、ライフプランナーがその必要性をお伝えすべきであると考えています。
そのうえで、少子・高齢化を背景とした顧客のニーズに応えるため、医療や老後の生活に対する備えのための保険にも対応しています。

生命保険信託の考え方について

プルデンシャル生命では、これまでに多くの死亡保険の支払いを行ってきました。
ご夫婦とお子さまという世帯で世帯主が亡くなった場合、生活を支えるお金は配偶者様に委ねられるのが一般的ですが、母子家庭の場合には子どものお金の管理を誰がするのかが問題となるケースが生じます。
以前であれば、たくさんの親戚のうちのどなたかが自然な形でサポートできるケースが多かったと思いますが、家族関係の多様化が進む今日では、いざというときに頼ることができる親戚がいないというケースも増えています。

プルデンシャル生命のライフプランナーは、ご遺族に寄り添う形で保険金のお届けの手続きについても担当しますので、こうしたケースでも、保険金受取人をより深くサポートできないかという声が多く聞かれるようになりました。

保険金をお届けした後の財産管理の問題

死亡保険金が支払われる生命保険では、保険金受取人に対して、保険金の使い方が託されていることになります。
つまり、保険金を無駄にしないという前提で成り立っているのが生命保険の世界です。

ところが、保険金が無駄にされるという大変残念な事件も実際に起きています。
例えば、他社の事例になりますが、子どものお母さんが亡くなって、多額の死亡保険金を未成年後見人の伯父が受け取り、またたくまに遊興費で使い果たしてしまい、最終的には業務上横領の罪で起訴されたという事件がありました。

その保険金を支払った保険会社にとしては、「相互扶助」の精神で集められたお金が本来の目的とは違う形で使われてしまい、忸怩たる思いがあったことでしょう。

プルデンシャル生命のライフプランナーは、お客さまにどこまでも寄り添うことが使命ですから、保険金をお届けした後も、何とかサポートしたいと声を上げたのです。
そうした声を受けてプルデンシャル生命の本社で検討を続けた結果、保険金をお届けした後の財産管理の問題は、保険の機能を超えており、財産管理機能としては信託しかないということになったのです。
これが生命保険信託の出発点になります。

プルデンシャル信託の沿革

アメリカでは古くから、生命保険と信託は良き隣人と捉えられており、生命保険と信託を組み合わせて検討することは珍しいことではありません。

これに対して日本では、信託業法の下、信託業の担い手が限定されていたこともあり、生命保険と信託のコラボレーションが普及することはありませんでした。

こうした状況では、プルデンシャル生命が主体的に生命保険信託の開発に乗り出すのはとてもチャレンジングだったことから、まずは中央三井信託銀行(その後の三井住友信託銀行)とアライアンスを組むことになりました。2010年7月のことです。

その後、生命保険信託の更なる普及を目指すため、プルデンシャル生命の子会社としてプルデンシャル信託を設立し、2015年10月より営業を開始しています。

信託銀行とアライアンスする形態との違い

信託銀行の場合には店舗が都市部中心であるため、全国展開をしているプルデンシャル生命にとっては、全国各地にいらっしゃるすべてのお客さまに生命保険信託のサービスを提供することが困難であるという課題がありました。

また、プルデンシャル生命では、ライフプランナーがオーダーメイドでお客さまに最適なコンサルティングをご提供することができるため、その強みをよりいっそう生かす仕組みが必要でした。

信託の財産管理機能の活用

実際の財産管理という局面では、お客さまが抱えている事情は百人百様ですが、保険金受取人に財産管理能力の課題がある場合には、財産管理機能を有する信託を活用することが有益な解決手段となりえます。
特に、保険金受取人が未成年者、知的障害者、認知症の高齢者であるケースでは、信託がお役に立てると確信しています。

具体的には、生命保険信託は保険金を一括でお渡しすることから生まれる課題を解決するための手段として機能します。
そのため、ご契約者があらかじめ、「毎月(または毎年)○円」といった形で定例での資金交付を定めておくこととなります。
さらに、定例交付では不足する事態に備えて、「随時交付」という機能も用意しています。
たとえば、けがをしたときにかかる治療費や入学資金などの臨時の出費があるときは、請求書などの客観的資料を提出いただくことを条件として、追加で資金交付を行うことができます。

もっとも、知的障害者や認知症の高齢者の場合、追加分をご自身で請求することは事実上、困難なことが想定されます。
こうした事態に備えて、ご契約者があらかじめ、「指図権者」を指定しておくことも可能です。
指図権者が指定されている場合には、追加分の交付手続などをサポートいただくことになります。

なお、日本では、未成年の場合には「未成年後見人」、成人の場合には「成年後見人」という制度がありますので、身の回りのお世話などの身上監護に関するサポートは、未成年後見人や成年後見人が行うことになります。
成年後見人の担い手としては、親族のほか、弁護士・司法書士などの専門家、あるいは、各地域における地域包括支援センターや教育委員会が相談窓口となっているようです。

プルデンシャル信託は信託業法に基づいて設立された金融機関として、受託者責任を果たしながら信託財産を管理することになります。
そして、生命保険信託では、契約上、随時交付の際には必ず、請求書などの客観的資料の提示を求め、交付の合理性を確認することとしています。
このように、信託の財産管理機能をご利用いただければ、少なくとも、せっかく生命保険により創出された保険金が、受取人の管理能力の問題によって無駄遣いされてしまうことを防止することが可能となります。

なお、法定後見制度のほかにも、事前に後見人を決めることのできる任意後見制度がありますが、費用の問題などもあるためか、本格的に普及していくのはこれからではないかと感じています。
たとえば、死後事務委任契約などの締結を通じて、弁護士・司法書士などの専門家への報酬についても明確にしておけば、任意後見制度の普及も進むのではないでしょうか。

税金について

相続税基本通達9条の2の7に規定があり、「生命保険信託に関する権利については、生命保険契約に関する規定(法第3条及び第5条)の適用がある」とされていますので、通常の生命保険が相続税の対象となるのと同様に、生命保険信託についても相続税の対象となります。

また、通常の生命保険に認められている非課税枠はそのまま適用されます。
他方、「定例交付」または「随時交付」によって受益者が受け取る分につきましては、「受益」であり「所得」ではないため、所得税の対象とはなりません。

今後の契約者の拡がりについて

プルデンシャル信託におけるこれまでの受託案件を見ますと、生命保険信託の契約者は母子家庭、父子家庭が多くなっていますが、子どもが未成年のうちに事故や震災などで両親が一度に亡くなる可能性はゼロではありません。
そのため、両親のいる場合でも、夫婦同時死亡のリスクに備えて、子どもが成人するまで、あるいは大学を卒業する年齢になるまでの期間は生命保険信託を設定することも有益ではないかと思っています。

また、「自分が亡くなったら配偶者に交付するが、自分の後に配偶者も無くなってしまった場合には子どもに交付する」というように、将来の交付先として、「次の次」まで決めておけるのも、信託活用の一つのメリットとなります。

信託活用の意義

アメリカでは一般市民にとっても自己の財産管理のために信託を活用することが広く普及していますが、日本ではまだまだ、財産管理の手法としての信託活用については、馴染みが無いといえます。

しかしながら、日本は今後ますます高齢化が進展しますので、適切な財産管理のためには信託の活用がふさわしいというケースが増加することが予想されます。
保険金をお届けした後の財産管理の問題は、保険の機能を超えていますが、将来的には、日本でも信託の財産管理機能が広く活用されるようになってほしいと願っています。

プルデンシャル生命では、お客さまとの信頼関係を前提として、ライフプランナーがお客さまの想いを伺うところからオーダーメイドで対応しています。
その際、財産管理の問題を抱えたお客さまに対して、安全・確実な管理を実現したいという想いを解決する仕組みの一つとして、信託の活用をご検討いただければと考えています。

問い合わせ方法

プルデンシャル生命保険のフリーダイヤル

0120-810740 平日8:00~21:00、土・日・祝日9:00~17:00(元旦除く)